遅くなりました。
適用の対象は自分1人です。(アルバイトもいるけど週20時間未満の稼働なので加入の必要はない)
社会保険
健康保険と厚生年金。
手続き場所
新宿年金事務所(最寄:東新宿)
用意するもの
新規適用届
被保険者資格取得届
加入条件
週20時間以上の稼働が発生している従業員全員が加入。
社会保険料の計算の基準
4・5・6月の給与支払額の平均を基に、当年9月~翌年8月までの社会保険料が決まる。
計算の基になるのは、あくまでも支払月がベース。
たとえば末日締め翌月払い等の場合、以下のようになるわけだが、
- 3・4・5月の給与は4・5・6月に支払われる … A
- 4・5・6月の給与は5・6・7月に支払われる … B
保険料の算出では A のほうの額の平均が基になる。
給与の変動があった場合
保険料額表における等級が2等級以上変わるような大きな変更があった場合、その月から3か月分の平均を基準として保険料を変更する。
変更される保険料は4か月目から適用される。
例:11月支給の給与が大きく変わった場合、11・12・1月の支給額の平均を基準として新しい保険料を算出。新しい保険料は2月から適用される。
足を運ぶ場所
- 法務局 … 登記簿謄本の写しをもらってくる。
- 年金事務所 … 新規適用届等の用紙をもらってくる。いろいろ説明を受けると良い。
- 銀行 … 口座振替の届出書に判子押してもらってくる。
- 年金事務所(再) … 諸々揃えた書類を提出する。
7月
来年7月あたりに以下の提出を求められるらしいので準備しておく。
- 議事録(報酬の決定等)
- 台帳(報酬の支払いの記録)
- 出勤簿(稼働時間等)
おしまい
今回は自分ですべてやりましたが次回は社労士さんにお願いするかもしれません。
後日
6月15日(月)付の適用通知書が6月17日(水)に届いた。けっこう早い。